2021-03-16 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
先月二月、大阪府立高校の黒染め強要の大阪地裁判決が出されました。ここでは、黒染めを強要した学校側の校則や指導は適法とされたと。この判決にも衝撃が広がっているわけですけど、私は、髪の色は黒だと決め付ける校則や黒染めを強要する指導というのは、やっぱりどちらも理不尽だし、人権侵害だと思うんです。
先月二月、大阪府立高校の黒染め強要の大阪地裁判決が出されました。ここでは、黒染めを強要した学校側の校則や指導は適法とされたと。この判決にも衝撃が広がっているわけですけど、私は、髪の色は黒だと決め付ける校則や黒染めを強要する指導というのは、やっぱりどちらも理不尽だし、人権侵害だと思うんです。
黒染め指導というのはその代表なんですけれども、昨年九月、我が党の千葉県議団が行った調査では、千葉県内の県立高校百三十八校のうち黒染め指導を行われたのは百五校。違反した生徒にその場で黒スプレーを髪に吹きかける指導を行った学校が二十五校、指導対象となった生徒は二百十人です。
学校側は、その生徒の入学後、一、二週間ごとに髪の毛が茶色いということで黒染めを指導して、二年の二学期からは四日ごとにその指導を受けたと。そうした度重なる、染めろ染めろということで染めてみたら、生徒の頭の皮がかぶれてしまった。髪がぼろぼろになってしまった。それから、教諭からは、先生からは母子家庭だから茶髪にしているのかなどという中傷もされたというふうにあります。
私、思うんですが、今回のこういう事件、こういうことを、髪の黒染め問題とか、それから金髪でも黒にするぞなんという発言を聞いていますと、子供にも大切だけど先生にもやらないと駄目だなと思うんですね。人権教室をやるんだったら、教師と生徒だけじゃなくて、できましたらもう先生も一緒に入ってもらって、先生も聞いてもらってやっぱり同じ意識を持ってもらわないと。
○吉良よし子君 要するに、係争中なので度重なる黒染め指導については何も言えないということなんですけれども、では、冒頭に紹介していただいた生徒指導提要において教育観について何て書いてあるかと、十ページの四段落目、ここを御紹介していただきたいと思います。
それに照らして言えば、一、二週間ごと、四日ごとの黒染めの指導というのは、これこそ形だけの指導になるんじゃないですか。これを見ればこうした度重なる黒染め指導というのはもう絶対に教育とは認められないということを、私改めて言いたいと思います。
とするならば、大阪の高校生が訴えている地毛の黒染めを強要されたという事例というのは、まさに生まれ持った個性の否定であり、教育現場では絶対にやってはならないことであると、このことを私、まず指摘したいと思うわけです。 その上で、大阪の事例で、この生徒が受けた黒染め強要の指導の内容というものを御紹介したいと思います。